30台サラリーマンが育休を取得する物語

え?男も育休取れるの?!そんな状態の私が育休を取得する事にしました。

週3日づつ育休とって週2日で働くなんてできるの?!「半育休」なんて呼ばれてるらしい。

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私が育休を取ろうか悩んでいた理由は3つありました。

 

1つが収入面で、育児休中の生活ができるのか心配でした。

2つめが仕事面で、業務の引継ぎや復帰後の扱いが心配でした。

3つめが育児・家事面で、フルタイムで家事や育児をやる事ができるのか心配でした。

 

それが、育児休業給付金をもらいながら週3日育休をとって週2日仕事をするなんて事ができたら、すべての心配が軽くなりますよね。

 

収入面でも給付金にプラスで週2日分の給料ももらえるし、仕事面でも業務の断絶がないので引継ぎは楽だし、復帰後もすんなり業務に戻れるし、育児・家事面でも妻には悪いけど、、週2日の逃げ場ができる!

 

最高じゃん!と思って、本当に働きながら育休を取り給付金をもらうことができるのか調べてみました。

 

・働きながら育休が取れるの?

厚生労働省のHPには以下のPDFや記載があります。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf

 

その就労が、臨時・一時的であって、就労後も育児休業をすることが明らかであれば、職場復帰とはせず、支給要件を満たせば支給対象となります。
なお、就労した場合、1支給単位期間において、就労している日数が10日(10日を超える場合は、就労している時間が80時間)以下であることが必要です。
この就労した日数・時間は、在職中の事業所以外で就労した分も含まれます。

 

つまり、月に10日以下または月10日を超えても80時間以下なら育児休業給付金の支給対象となるということですね。

 

週に2日なら、4週間で8日ですから、基本的には月10日以下になります。

 

ということは、「週3日づつ育休とって週2日で働くなんてできるの?!」→できる!

ということになります!

 

 

・会社が許す?

実際のところはどうでしょうか?

 

育休自体は取得の申し出があれば、条件を満たしている限り、育休取得を拒むことはできないと法律で定められていますが、、上記厚生労働省のPDFやHPの記載は「育休中に就労した場合の給付金の取扱」です。

 

(育休取得の条件を満たしているか否かは、以下の過去記事をチェックしてください)

ikukyuu.hatenablog.com

 

つまり、簡単に言えば「育休中に働いても、それが10日以下なら育児休業給付金は支給するよ」ってだけです。「育休中に10日以下で働かせろ」という育休申請があった場合でも、会社は育休取得自体を拒むことはできないけど、働かせるかどうかは会社次第ということです。

 

そうすると、実際のところどうなんでしょう?

 

フルタイムで働いていたときの仕事内容そのままでは、週に2回の勤務で回すことはできないでしょうが、仕事内容を変えれば週に2回の勤務でも会社に貢献することはできるのではないでしょうか。

 

しかし、実際問題そこまで柔軟に対応してくれる会社も少ないと思います。

 

 

極度に人手不足の会社でしたら、「これだけでもちょこっと手伝ってほしい」という業務があれば、その業務に就くということあるのかなと思います。

 

または、人手不足で育休取得が嫌がられている会社の場合に、育休中も週2くらいなら手伝いに来れますというのを育休取得の交渉材料にするのもいいかもしれません。

 

・私の場合

営業職についており、継続中の案件だけ受け持つ形で週に2回ほど勤務したいと上司に提案し、上司も歓迎してくれていましたが、人事の方で「そのような前例がない」とか「事務職の人はそれができないから不公平になってしまう」とかで却下となりました。。

 

上記取扱は、勤め先の会社以外で働いた場合も同様のようですので、週に2回くらいバイトでもしようかと考えましたが、私の勤め先は副業が許可制の会社ですし、今更バイトの面接行くのもなんだかですし、、

 

自営の知り合い等に何か頼まれたときにちょこっとバイトするくらいにしておこうと思いました。それなら副業にも当たらないですしね!