俺も育休取れるの?サラリーマンが育休取得できるか?3つのチェックポイント
俺も育休取得しようかな?
確か、下の子の妊娠が分かってから新聞等で男性も育児休暇が取れるというのを知り、自分も育児休暇取れるなら休んじゃおっかなと思ったのがキッカケでした。
今回は、私と同じで、俺も育休取れるの?という育休取得ができるのか分からない方向けに書いていきたいと思います。
旦那様が育休を取れるのか確認したい奥様にも参考になれば嬉しいです。
まず、ここで言う「育休」とは育児休業給付金や会社からの手当がもらえるものの事を言います。
ますは法律をチェックしよう
育児休業給付は、被保険者(※)が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
※ 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。
法律の条文って読みにくいですから、ハローワークのHPから引用しました。
簡単に言うと、社会保険に加入している普通のサラリーマンであれば
①1歳未満の子供がいる
②育休開始前の2年間のうち12ヶ月はちゃんと出勤した
という人であれば育休は取得できます。
転職して1年経っていないという人は、育休取得はできないですね。
私も一人目が生まれた時は、転職後1年未満でしたので育休取得はできませんでした。
あとは、子供が1歳以上の人も原則は取れません。
これについては、夫婦共に育休をとっている場合や、待機児童となってしまった場合に延長されますので、最長2歳まで取得できるようです。
俺①②に当てはまらないじゃん。という人もまだ諦めないでください。最近は働き方改革が進んでいる職場もあり、企業独自の育休制度を設けているところもあるみたいです。
就業規則をチェックしよう
就業規則なんて読んだことないよ!という方が大半ではないでしょうか。
私もそうでした。
法律上会社は就業規則を周知する義務がありますので、書面でもらっていない場合も会社のサーバーの共有フォルダ等で閲覧できるようになっているはずです。
是非、チェックしてみてください。
残念ながら私の務めている小さな会社では、上記の法律で定められた育休を上回る制度はつくられていませんでしたが…
厚生労働省の調査によると、
法律を上回る育児休業制度導入企業は、全体では4社に1社、企業規模1000人以上では2社に1社。
という結果が出ているそうです。
大企業に務めている人がうらやましい…
最後に上司の反応をチェックしよう
育休を取るのに上司や会社の許可は必要ありません。
法律に「上司の許可が必要」なんて書かれていませんし。
しかし、職場の人間関係的にそうもいかないですよね。
空気を読まないと…復帰後の関係もあるし…
私も人事から上司の許可を取るように言われてしまいました…
上司にもよると思いますが、幸いにも私の場合は理解のある上司でしたので、「育休を取得したい」という事を伝えて時間を作ってもらいました。
許可を取るのが難しそうな上司もいると思いますが、最近は男性も育児休暇を取る人が増えて来ていますし、出生児両立支援助成金という男性が育休を取得すると会社が助成金をもらえる制度もあるみたいです。
これらを持ち出してみるのも許可を取るコツではないでしょうか。
是非、勇気を出して上司に話してみてください。